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最高裁判所第一小法廷 昭和54年(オ)985号 判決

上告人

高橋商事株式会社

右代表者

高橋務

被上告人

株式会社埼玉銀行

右代表者

大木恒四郎

主文

本件上告を棄即する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由書及び上告理由補正書記載の上告理由について

本件手形の満期である昭和五二年一〇月九日は日曜日であり、翌一〇月一〇日は体育の日であつて、いずれも法定の休日にあたるから、被上告銀行が本件手形を同年一〇月一三日に支払呈示されたものとして処理したことに違法はない、とした原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(本山亨 団藤重光 藤崎萬里 戸田弘 中村治朗)

上告人の上告理由〈省略〉

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